相続税で税務調査になる事も
相続金額が大きい場合、相続税税務調査になる事もあります。相続税について税務署は、死亡届を提出した後しばらくすると相続が発生するだろうという事を把握できますし、また市役所からの情報などにより、税務調査の対象になるかどうかという事を把握しているらしいです。
税務調査になってから慌てて、相続税の修正申告、または支払いをするのではなく、税理士に相談の上、死亡時に処理をしたい。税務調査においては不当な屁理屈は通用しません。相続税の手続きをする時間がないという事も通用しません。
税務調査となった場合は、税理士に相談した方がいいでしょう。
相続税税務調査と税務署による資料の取得
相続税申告書を税務署に提出した場合、その内容によっては相続税税務調査が行われる可能性があります。相続財産を評価すると多額の税金がかかるおそれがあると判明した場合、人間の心理としては財産隠しを行いたくなりますが、これが発覚すると最悪のケースでは重加算税を納付しなければならない事態に陥るおそれがあります。
税務署は法律で広範な資料取得のための権限が付与されており、たとえ第三者に譲渡したり、タンス預金をしていたとしても容易に判明してしまいます。相続税税務調査は誰に対しても行われるわけではありませんが、財産隠しを疑われた場合には実施されることになります。
相続税税務調査における修正申告に注意
相続があると、相続税に関する申告書が相続人の元に税務署から郵送されてきます。申告書を税務署へ提出して、申告内容が正しいことが証明されれば相続税税務調査はそこで終了します。
しかし、内容についての疑問点や検討事項が出てきた場合、調査、検討をして税務署へ報告しなければなりません。最初の申告書作成時に計算された相続税額が少なかった場合、修正申告書の提出と差額の納税が求められます。
更に、延滞税や過少申告加算税などのペナルティも課されますので注意が必要です。修正申告書を提出することで、相続人自らが間違いを認めたとみなされ、後から異議申し立てをすることもできません。
相続税税務調査における証券会社などへの照合
相続税税務調査の一環として、金融機関に対する照合という作業があります。相続税の申告書が提出されると、税務署では相続税の申告書に記載された内容が正しいのか否かについての検証を行います。
相続財産の申告漏れとして多く指摘されているのが、預貯金をはじめとする金融資産です。預貯金や資産株を確認するため、税務署は銀行や証券会社などへの照合を行います。
預貯金であれば、残高証明だけではなく口座の入出金の明細も入手し、厳重にチェックしています。また、証券会社などから送られてきたレポートなどの書類の確認を行ったり、印影が採取されることもあります。
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