遺言書がある場合の相続の手続き
基本的に遺言書がある場合には、遺言書に沿って相続の手続きが行われます。
しかし、相続手続きにおいて重要なポイントについて書かれていない場合などには喧嘩になってしまう事もあります。ですので、相続の手続きがスムーズにできるという事を考えて行う必要があるといえるでしょう。
ですが、相続の手続きだけでなく、遺言書を作る時点から司法書士や弁護士にお願いしていると、その様な事は防げるかと思います。
遺言書を書いたというだけで安心してはいけませんね。本当にそれで、無事に問題なく手続きを完了する事ができるかどうか考えないといけません。
相続に関するすべてを終えて、ようやく無事に解決ができたといえるのではないでしょうか。遺言書作成の時点から注意しておきたいですね。
相続手続きの期限について
相続には期限までにやらなければならない手続きと、いつやってもよい手続きがあります。 まず3か月以内にやらなければならない事は相続放棄です。これは権利を一切放棄するもので、財産をもらうことも出来ませんが借金の支払いなどの負の遺産も放棄できます。また限定承認というのもあり、財産がプラスかマイナスになるかが判断できない場合に財産が残ったらもらい借金だけが残るなら放棄するというものです。
4か月以内にやらなければならない事は所得税準確定申告です。普通であれば1月から12月までの分を翌年3月15日までに申告しますが、死亡した場合はその年の1月1日から死亡日までの期間の確定申告が必要です。 期限のないものは家や土地、預貯金や自動車の相続手続きになります。
相続手続きの前に
分割のための協議を行うという工程がメインとなる事も多い相続手続きですが、いきなり協議をするのではなくて、その前にすべき事もあります。相続手続きに向けて準備をしっかりと行いましょう。
相続人が誰なのかを把握します。また、相続手続きにおいて分割する資産をすべてリストアップする必要があります。そして、必要に応じて弁護士の手配も必要になるでしょう。
そして、相続手続きを行うと他の相続人と連絡を取る機会は多くなるという事が予想されますので、できるだけ連絡が取りやすい状態にしておくという事も重要だと考えられます。また、相続手続きの話はプライバシーを守るために自宅などを話し合いの場所として選択する事が多い様です。
金額が大きい場合の相続手続き
比較的少額の相続手続きもあるかと思われますが、金額が大きい場合もあると思われます。金額が大きい場合の相続手続きについては、かなり慎重になっている人も多く、最初から法律家を通してやり取りを行っている事もある様です。
また、金額が大きくなると相続手続きにおいては、相続税の手続きも別途必要になるという事が予想されます。また、金額が大きい場合の相続手続きは、現金のみならず、マイホームなどいろんな遺産が含まれるという事も考えられます。これからも家族間でいい関係を続けていく事ができる様に、無事に相続手続きを終える事ができればいいでしょう。相手の意見に耳を傾ける事も大事だと思われます。
相談しながら行う相続手続き
もし誰も頼らないで相続手続きを進める自信がない場合には、無理して自分達だけで相続手続きをする必要もありません。相続手続きの際には、頼る事ができる人がいます。その人とは、弁護士です。
相続手続きの方法について詳しい事を丁寧に教えてくれるというのはもちろんですが、家族が争いとなる事がない様に、話合いをする時には間に入ってもらう事ができます。
ですので、自分や家族が抱えている多くの不安や問題点というのは弁護士に相談しながら行う事によって解決する事ができるのではないかと思います。過去に相続手続きをした事がない人が、多いと思われますが、その様なケースにおいても安心して行う事ができそうです。
相続手続きはいつまでにしなければならない?
相続手続きをいつまでにしなければならないのかというと、相続する財産がプラスなのかマイナスなのかによって変わります。 まず相続する財産がマイナスの場合は、相続放棄の手続きを家庭裁判所で相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。またプラス分の財産のみに限定して相続するという限定承認も同様の相続手続きとなります。
相続放棄や限定承認手続きを行わないと、自動的に全ての財産を相続することを承認したことになります。これには特別な手続きは要りませんが、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の確定申告を行う必要があります。また相続税が発生する時は、相続人全員が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告や納税を行う必要があります。
相続手続きの期限について
相続手続きにも期限があります。まず葬儀終了後、遺言の有無を確認し、相続人を確認します。その後、もし相続を放棄、もしくは借金等の負の財産を、相続する正の財産の範囲内で相続する場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることがひつようです。
他には、相続により所得税が発生した場合、確定申告が必要となります。通常は3月までに前年分の申告を行いますが、個人が死亡した場合は、1月1日から死亡の日までの所得を4ヶ月以内に確定申告しなければなりません。さらに、相続税は10ヶ月以内に申告、納付を行いましょう。大阪にはこのような相続に特化した相談所もありますので、活用して焦ることなく手続きをしましょう。
相続手続きの全体の流れを知る
相続手続きはまず、被相続人が死亡した場合、7日以内に行うものとしては、死亡届の提出から始まります。葬儀社の手配や火葬の手続きなどを行います。お通夜や葬式を親族に連絡するなどが主な事です。三か月以内に、四十九日、形見分けや遺言書の確認はそのころに行います。
法廷相続人の確定、相続財産の調査などを行い、遺産分割協議が開始されるという流れです。限定承認、相続放棄の期間は三か月以内が期限になっているためです。大阪でもやはり同じです。相続人は負債も含めてすべてを相続する、単純相続なのか、マイナスにならない範囲で遺産の一部のみを相続するかの選択をする必要があります。
相続手続きで必要な知識
相続手続きを行う時、まず行うのが死亡届を出し、火葬の許可申請を送ることです。続いて、遺言書の有無を確認し、法定相続人を決定します。次に、相続財産の調査、遺産分割の会議、限定承認か相続放棄の場合の手続きを行います。
そして、所得税の準確定申告をします。ここまで来れば、後は遺産分割協議書の制作や、相続財産の名義変更の手続き、相続税の申告手続き、遺留分限殺請求を行ってください。最後に死亡後三年以内に必要であれば相続税軽軽減を行いましょう。相続手続きで起こる問題として、財産の分割における争いがあります。何か納得がいかない、または手続きに不満がある場合、大阪の人は大阪相続相談所を訪れて見てください。
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