遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺留分が認められた人について

相続について、先のことだからあまり考えたことがないという方も多いかもしれませんが、知っておいた方が良いこともたくさんあります。そのひとつである遺留分は、一定の相続人だけに認められた最低限の遺産取得分です。

例えば、絶縁状態の父親が遺言書作成の際に、実子に財産を一切残さず、愛人へ残すという内容を記したとしても、請求手続きを行えば最低限の遺産を取得できるのです。しかし、法定相続人であれば誰でもいいという訳ではありません。認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人で、一般的には配偶者や子ども、親です。子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合には、孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められます。

遺言書と遺留分どちらが有効か

遺留分は、ある条件を満たした法定相続人に認められている、遺産取得分のことを言います。法律では被相続人と密接に関係している人を、法定相続人として遺産相続をさせることによって、なるべく近しい人が多くの相続をできるように定めています。

その一方で、被相続人の意志も尊重しなければならず、遺言書作成や贈与によって財産を処分する自由も認めています。しかし、全てを被相続人の自由に任せてしまうと、相続人に大きな不利益を与えることもあるので、一定範囲の近い相続人に認めているのです。そこで、どちらが優先されるのかですが、答えは遺留分です。ただし、これは相続人が請求しないと受け取れないので、気をつけましょう。

遺留分を取り戻す権利

遺産相続に関するトラブルというのはよく耳にすることでしょう。金銭が絡むことなのでトラブルに発展してしまいますが、遺産相続の場合遺留分という仕組みがあります。相続する権利を持っている息子などの親類が自身の相続権を侵害されたときに、本来貰えるはずだった金額を請求することができます。

どのようなときに権利が侵害されるのかというと、故人が遺言書作成をしたときに内容が愛人に財産をすべて譲るとされていた場合です。何もしなければ愛人がすべて相続しますが、法律で定められている相続人はそれを取り戻せます。ただし、借金を肩代わりしてもらった経緯などがある場合は認められません。

財産相続のときに気になる遺留分

年齢を重ねていくうち、両親に万が一の事態が起こったときのことを考える人もいるでしょう。その1つに財産相続があると思います。被相続人が死亡したとき財産を誰に渡すかについては、遺言書作成などで意思を表明することができます。

しかし、例えば懇意にしていた友人や知人がいたとして、その人に全額を渡したいと書かれていたら、配偶者や子どもは困ってしまうでしょう。そのような場合を想定して、配偶者や子どもといった被相続人の親族が最低限の相続権を主張できる分が遺留分となります。子どもが先に死亡していた場合は、代襲相続といって孫が子どもに代わって同額の遺留分を受け取ることができます。

遺留分を請求できない人の条件

遺留分は一定の法定相続人が受け取れる最低限の遺産取得分を指します。法定相続人にとっては、不利益になってしまう遺言書作成がされたときなどに請求されるケースが多いです。

しかし、法定相続人なら誰でも請求できるわけではありません。法律では請求できない人として、以下のように定めています。①兄弟姉妹です。親や子どもなどの直系親族と比べると、被相続人との関係が薄いからです。②相続放棄をした人です。③相続人が被相続人などを殺害して有罪になった場合なども、相続欠格者となります。④著しい非行が見られる場合も、相続人として廃除されます。⑤そもそも遺留分を放棄した人は、請求できません。

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