遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺産分割協議に必要な口座番号などについて

遺産分割協議書の作成にはいくつかの書類などが必要になります。それは被相続人の戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本、不動産全部事項証明書、故人のかたの預金通帳、印鑑登録証明書です。これらは役場や法務局、金融機関などの各機関から取得することができます。

遺産分割協議書には相続される遺産の全てを、正確に記述しなければいけません。そのために必要となるのが上記の書類や資料となるのです。特に故人のかたの預金通帳に関しては、銀行名および支店名、普通や当座などの種別、口座番号が必要になります。また念のために通帳も準備すると万全です。

円滑な遺産相続を行うための遺産分割協議

遺産分割協議というものをご存知ですか?相続人の皆さんの合意のもとで、亡くなった方の遺産の分け方について話し合うことをいいます。遺産分割協議で遺産を分け合うことは、協議分割と呼ばれます。遺産分割の手続きのひとつです。

遺産相続の問題で争いごとが起きてしまった時に、まず行うべきこととして、法で定められていることでもあります。 これは、「法は家庭に入らず」の理念によっています。 残念ながら、協議が上手くいかなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判の手続きが必要となります。

分割協議は裁判所が入らない分、何かと融通がきく方法です。遺言とは異なる分割法も認められています。面倒な手続きも不要となります。費用もかかりませんし、相続人の方たち全員の話し合いで円滑に問題が解決できるのなら、それにこしたことはありません。ただ、法的な強制力のないことが難点です。遺産分割協議書は、作成しておいた方が良いと思われます。

遺産分割協議で争いになることも

相続が始まると、近親者間で争いになることが多いです。特に遺言書などが残されていない場合、残された財産をどう分けるかについては遺産分割協議を行うことになりますが、利害が絡む問題であるためあとあとまで残る大きなトラブルになることがあります。

それを防ぐためにはやはり遺言を残しておくことが有効です。すでに遺産分割協議が始まってトラブルになってしまった場合は、早めに専門家に相談するようにしましょう。その後裁判に発展することもあるため、それを視野に入れた対応が必要になるためです。裁判となるとそろえなければならない資料も多くなるので、早めの準備が必要です。

遺産分割協議と法務局の手続き

遺産分割協議を始める前に法務局に出向くことによって、多種多様な法律上の手続きの進め方について、専門のスタッフから助言を受けることができます。

現在のところ、遺産分割協議の重要性に関して、経済情報誌や経済新聞などに詳しい記載が行われることがありますが、いざという時のために、腕利きの弁護士や司法書士などの活躍ぶりをチェックすることが良いでしょう。

そして、法務局における手続きの取り方について迷っていることがあれば、早期に担当の法律家に相談を持ち掛けることで、何時でも満足のゆく契約を結ぶことが可能となります。

遺産分割協議で起こりうる問題とは

相続をする時に、遺言書が無い場合には、遺産分割協議をしなければならないです。遺産を分ける時に後になってトラブルが起きないように、分ける前に行って置く物で、分割の証明書として相続人全員が同じ物を持つようにするものです。この遺産分割協議を行う時には、問題が発生してしまう事がまれにあります。

どれだけの相続財産があるのかによって、誰がどれだけの資産を貰うかもめてしまう事があります。また解っている範囲での分割をする事で、その場では相続人が全員納得した上で分割をしていても、後になってから出て来た財産が見つかる事があり、その相続を誰にするかなどの問題が起きるのです。

すべて金額として出せれば相続人の全員が納得して分けれられますが、証券や土地などは、特にもめる原因にもなります。売り払って現金化したい人と、土地自体を残したい人など別れたしまった時には、全員が納得した協議がまとまるまで分割する事が出来なくなります。

証券の場合には、売り払ってからの金額が確定するもので、証券自他を分ける事は出来ないのです。こういった事にならないように、遺産分割協議書にすべてを記載して、後になって出て来た資産も前もって誰が相続するか記載しておく事が大切です。

遺産分割協議に必要な書類とは

相続を始める時には、遺産分割協議を相続人全員参加の上で行わなければならないです。故人のすべての遺産を調べ上げて、そのすべてを相続人で分ける形になります。遺産と言っても貰えるだけでなく、借金などの負債もあれば、それも相続の対象となるので、協議には必ず参加をして、分け合う物をしっかりと確認するようにしなければならないのです。

相続人が多数いる場合には、分ける物を一つずつ確認するようにして、平等にするのが良い方法となりますが、現金化出来ない土地や建物がある場合には、少し考えなければならなくなります。また相続に一緒に負債分も付いてしまった場合には返済義務が生じますから、その分を上乗せするようにしないと損をしてしまう事にもなるのです。その為に遺産分割協議を行った際には、その記録として遺産分割協議書の書類の作成をして、後になってからのトラブルに備える必要があるのです。

協議の結果を記載する物で、銀行などの金融機関の口座の凍結解除や名義の変更にも必要となる重要な書類となります。円滑な遺産相続を行う為にも、必ず一人一枚を渡す事になっているので、無くさないように大事に保管するようにしないと、協議の意味が無くなってしまうのです。

遺産分割協議をおこなう流れについて

遺産分割協議をおこなう流れですが、一番はじめに相続人の特定からおこなわれ、被相続人においてどの様な遺産を所有しているのかを確定して行きます。この2点を確定してから話し合いがおこなわれるようになります。

この次に相続人である全員が、財産分与について話し合い合意をします。話し合いが終了した後に、遺産分割協議書を作成し参加者全員の捺印をした上で、1枚保管用としてそれぞれがもらいます。この書類は非常に重要なものになり、この書類を元にして金銭授受や、各種名義変更などがおこなわれて行きますので、注意が必要になります。

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