遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺留分の請求の注意点

遺留分は条件を満たす相続人に最低限保障されている相続財産です。これは遺言書などで全財産を特定の相続人に指定されている場合でも効力があります。遺留分は遺言書などで自分の相続財産が侵害された時に役立つ便利な法律です。しかし注意しなければならない点があります。

それは自動的に認められていない点です。そのため、自ら相続した相手に対して請求しなければなりません。また請求できる期限には限りがあります。このように請求できる期間が限られておりまた自分で相手に対して請求しなければならないので可能であれば弁護士に相談をすると良いでしょう。

遺留分を考えての遺言書の作成を行う

遺言書を作成することに関しては本やキットが市販されていたり、無料で相談にのってもらえるような機関も増えましたので、手軽に作成ができるようになりました。しかしながら、その反面で遺留分や方式などでのルールもありますので、しっかりと守ることが大切になります。

そうしなければ遺言書の作成をおこなっても、無効になってしまうからです。無効にならないように細心の注意を払う必要があります。また、正式に作成するのであれば、弁護士をはじめとする法律家のサポートを得ることで、より良いものが作成することができるでしょう。

遺留分をしっかりと反映した上での遺言書作成

人生においては、さまざまなライフステージが存在しますが、そのなかでも遺言書の作成をすることを考えている人は増えているようです。自身の所有する財産を分与する内容を記載しますので、相続人にとっては大きなことがあげられます。

作成するにあたっての意味に関しては、残された親族同士がトラブルなく遺産相続を行うことに意味があります。しかしながら、遺言書を作成するにあたってさまざまなルールがあり、遺留分なども考慮しなければいけませんので、専門知識を持っている弁護士に依頼することで、スムーズな遺産相続につながればいいですね。

遺留分と遺言書について

遺留分は、法律で定められた範囲の相続人が最低限取得できる遺産の取り分のことを言い、配偶者、子供、直系尊属に保証されます。仮に遺言者が全財産を特定の個人に相続させたいという遺言書を残したとします。

しかし、現実的には遺留分という制限が設けられるため、その権利を持つ相続人が請求権を行使すれば、遺言者が指定する特定の個人にのみ遺産全額を相続することができなくなります。このように、法的に遺言書で遺産を遺言者の思うように相続させる権利が認められているものの、権利を持つ相続人が最低限遺産を受け取ることができる権利はより強く法律によって保証されていると言えます。

遺留分って期限が決まっているの?

遺言書に自分の名前がなかったからといってその場でなに万が一ないのはもったいないです。万が一自分が故人の配偶者や、子供、両親にあたる場合には遺留分という権利を持っています。

こちらの権利はある一定の遺産を相続することができる権利で、遺言書作成が行われた際に仮に「愛人の子のAに全てを譲る」と記載があったとしても、相続した人に対して遺産を請求できることになっています。請求することを減殺請求と呼ぶのですが、こちらには期限があるのでしょうか?万が一その存在を知らなかった場合には故人が亡くなってから10年間、知っていた場合には1年間請求をかけることができます。

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