遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺言書作成を自分で行うメリット

法律家の力を借りる事なく、自分で遺言書作成を自分で行う事もでき、その際のメリットについて考えてみたいと思います。自分で遺言書作成を行うと法律家へ支払う相談費用は必要ないというのが大きなメリットではないでしょうか。

また、遺言書作成については本屋さんで書物が売られていたり、今ではネットで遺言書作成の情報を見つける事ができますので、さほど苦労せず遺言書作成を終える事ができる場合もあると思います。

変更があった際に、自分で書き換えを行ったりできるのもメリットでしょう。法律家の面倒なやり取りが必要ないのもメリットに数えられるかもしれませんね。この様に見てみると、メリットも多いのではないでしょうか。

遺言書作成が効力を発揮するためには

自分が死んだ後に、家族が遺産相続争いをして仲たがいしないためにも、生存中に遺言書作成を行う人がいます。 遺言書作成をしても、法律の定める方式に従って作成されていなければ、効力を発揮しません。

本人が作成する自筆証書遺言の場合、、書面に遺言書の作成年月日と遺言者の氏名、遺言の内容全てを消えないペンを使用して自筆で記入し、自分の印鑑を押印した遺言書であれば、効力があります。

自筆でなくパソコンで書いたり、押印がなかったり、日付の記載がない遺言書などは無効となります。 せっかく用意した遺言書でも、法律で決められた方式に沿っていない箇所が1つでもあれば、無効となります。作成した後は、抜け落ちている箇所がないかを確認することが大事です。

遺言書作成に掛かる費用は?

相続において重要な役割をもつ遺言です。遺言書作成はその種類によって掛かる費用は大きく異なります。 一般的な自筆遺言は、遺言書の全文を死亡した人の自筆で書き、日付、署名、押印をしたもので費用は掛かりません。

それに対し最も確実な公正証書遺言は公証人に作成を依頼するものであり、その作成手数料は遺言書に記載された遺産の価額によって5000円から数十万円まで変動します。なお、記載された金額が1億円以下の場合の手数料は43000円までとなっています。 また、遺言書作成には遺言加算という手数料が必要であり、1通あたり11000円が作成手数料に加算されます。

遺言書作成は専門家の力を借りて

自分がいなくなったあとのトラブルを避けるために、遺言書作成は必須です。とくに財産の相続については、金銭が強く絡む事柄だけに、はっきりとその取り扱いを決めておかなくてはなりません。しかし遺言書作成には、正しい書式で記す知識というものが必要です。

正しく書かれていない遺言書には、効力が認められないからです。 そのため、遺言書作成の際には、弁護士などの専門家の力を借りることが大切となります。煩雑な手続きに関する労力を軽減することもできますので、それだけ確かな遺言書を作り上げることができます。正しい遺言書を残して、穏やかな老後を過ごしていきましょう。

遺言書作成と公証役場の対応について

遺言書作成をスピーディーに行うために、公証役場の担当者と話し合いをすることが何よりも重要となります。 特に、法律上の手続きの取り方について迷っていることがあれば、実際に遺言書作成をしたことがある人のレビューを読み通しておくことがコツです。

そして、公証役場の仕組みに関しては、素人にとって判断しにくいところが多くあるとされ、短期間のうちに役立つ知識を得ることが欠かせません。 その他、遺言書作成の際には、高額な費用が掛かることがありますが、良心的なサポートが行われている法律事務所を選ぶことがポイントです。

遺言書作成の必要性について

遺産相続争いなど、よくドラマで見かけますが、自分が故人だったとしたら、その状況は避けたいと思うのが普通だと思います。そのために、正しく遺言書作成を行い残していく人たちのために自分の意思を残していきましょう。

遺言書の書き方がわからない場合は、インターネットで調べたり、弁護士などに相談することができます。東京や大阪などの大都市に限らず、全国に相談に乗ってくれる場所がありますので、作成方法について迷うようなことがあればすぐに相談できるように、事前に相談場所を調べておくのも良いと思います。終活と言う言葉ができた現代、自分の持ち物等を整理するのはもちろんですが、遺される家族のことも考えてあげてください。

確実な遺言書作成 の形式

公正証書遺言であれば、法的な要件不備によって無効になる事はありません。自筆証書遺言に確実である自信がなければ、遺言書作成は、公正証書遺言書を選択するのが賢明です。大阪には、公正役場も多く存在します。

弁護士や、司法書士の方も多く、遺言書作成には恵まれた環境にあります。自筆証書遺言を選んだ場合でも、不安があれば相談をして、法にのっとった形式で書く事が必要です。紙とペンがあれば書けるといっても、自由な形式で、思ったままに書けばよいものではありません。用紙も適当なものに書くのではなく、長期保存に耐えるものを選びます。

遺言書作成に困った時の相談先について

何らかの資産を所有している方にとって、死後の遺産相続は家族の間に大きなトラブルをもたらすことがあります。相続人が多数存在する場合や、疎遠になっていたり面識がなかったりする場合、遺産をどのように分配するのかという問題は、なるべく避けたいものです。

しかし、事前に遺言書を作成しておけば、法的処置によって解決する場合があります。どのように遺言書作成をすれば良いのか、大阪などの都市部を中心に、相談に乗ってもらえる専門機関は多数あります。自分の知識だけでは作成できないと思った時に、アドバイスを受けることができます。

正しい自筆遺言書作成。

大阪在住でもうじき定年を迎えるものです。そこで色々と考え出すのが遺言書です。遺言書作成にあたり知っておかなければならないことがあります。形式や要件は法律上定められていて、それを満たす必要があるのです。

特定困難な建物などは遺言書に記載しても移転登記できません。そんなときは相続人全員で分割協議が必要になります。自筆での遺言書作成は慎重にならなければせっかくの故人の思いが全て水の泡…という事もありえるのです。そこで考えたのが公正証書で遺言書を作成する方法です。手間はかかりますが、間に公証人が入る形になり、遺言内容が無効になることや、偽造を防ぐことができるのです。

遺言書作成は公証人に任せて確実

財産相続で親族間のトラブルを未然に防ぎたいのであれば、確実に遺言が通せる遺言書作成が必要です。大阪に居住する方であれば、大阪法務局が管轄する公正役場に出向き、公証人と手続きを行います。

またその際、事前に原案を作り行政書士や弁護士など、利害関係にない証人を2人立てる必要がありますが、適当な方がいなければ、公証役場に依頼することも可能です。必要書類を整えた上で直接公証人と面談し、それに基づいて公証人が遺言書を作成するため、正確な書類作成となります。手続き上、法律で手数料が決められていますから事前の確認も必要です。

遺言書作成はきちんとした形で残したいものです

思い立った時、自分の死後、家族の事を考え遺言書作成を考える人も多いと思います。紙とペンがあれば誰でも書くことができますが、自由に好きなように書いて通るものではありません。最低限、細かな法律のルールがあります。

そして、作っただけで終わりではありません。自分の死後、きちんと相続人に渡らないといけないということです。また、遺言執行者も決めておかなければいけません。いろいろなことも考えて、遺言書を作成する時は、法律のプロに頼むのが確実で信頼がおけるということをこの記事でお伝えします。大阪で遺言の相談、遺言の作成をお考えになったら是非ご相談して頂ければと思います。

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