遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺留分を考えた遺言書作成

遺留分を考えた遺言書作成は、遺産の内容によっては容易いことではないでしょう。お金などの場合には計算もすぐにすることができますが、なかには考えにくいような遺産が含まれているケースもあります。その部分をしっかりと考慮しないと、間違えてしまったりしてしまうケースもあります。

特に遺留分については、法律で定められていますので、そのことを無視して作成してしまった遺言書は、たとえ作成者の遺言だったとしても無効になってしまう可能性が高いです。遺言書の内容が大変であったり、地震がないようであれば、専門家の力を借りて作成するようにしましょう。

遺言書とともに遺留分を考える

遺産相続については、細かすぎてわからないことが多い人もいることでしょう。そのようななかで遺言書作成をする事は、大きなチャレンジであると言えるでしょう。遺言書作成にも決まりごとがありますので、その決まりごとをしっかりと守ることで、無効になることなどを避けることができるでしょう。

特に遺留分については計算が必要となりますので、間違えないようにしっかりと、遺言書の項目に付け足せるようにしましょう。万が一不明点があれば、専門家に相談も可能ですので、諦めずに遺言書を作成しましょう。インタネットで検索することによって、相談場所をリサーチすることができます。

遺言書に大きく関わる遺留分

遺言書に大きく関わる遺留分については、遺言書を作成していく中で欠かせない内容でしょう。遺言書作成については自分一人でもできることではありますが、この遺留分は法律を守り考えて作成しなければ、遺言書が無効になってしまうのです。このことから多くの人が専門家や法律家のサポートを得て遺言書の作成をおこなっています。

後々の間違いを回避するためにも必要なことでしょう。遺言書についてはライフステージとともに更新していかなければいけませんので、初回の作成にサポートを得てその後は自分で作成していくような方法にしてもいいでしょう。

遺言書作成の際に考慮したい遺留分

遺言書作成の場合において考慮したい遺留分については、遺言書を作成したい人にとっては気をつけたいポイントになります。遺言書についてはむずかしい事はありませんが、このような遺留分などの計算や、分けにくい遺産などがある場合においてはしっかりと計算のうえ、作成をおこなわないといけませんので非常に厄介であると言えるでしょう。

遺言書の作成については、さまざまな場所や機関で細かなサポートをしてくださいますので、そのようなことをしっかりと理解したうえで遺言書の作成が必要になってくることでしょう。より良い遺言書が作成できるといいですね。

遺留分を考慮して遺言書を考える

遺留分を考慮して遺言書を考える事は、はじめての遺言書を作成する人にとって、分かりにくいことかも知れません。特に遺産の内容が様々あるような場合においては、計算することもむずかしいケースもあるかも知れません。遺言書作成の基礎として、弁護士に依頼をおこなってみてはどうでしょうか?

弁護士に依頼をおこなうことでスムーズに遺言書作成の方法を教えてもらえますし、万が一の紛争内容なども合わせて聞くようなこともできますので、ほかの法律家や機関で相談するよりも、より実用的かも知れません。せっかく聞いた内容になりますので、遺言書作成に役立てたいですね。

遺留分は法律で保障されています

遺留分は、法律で保障された権利ですが、自動的に認められるものではありません。請求期間内に、家庭裁判所に申し立てをする事が必要です。相続人に認められているのは、子供がなく配偶者だけの場合は2分の1です。

配偶者と子供の場合は4分の1です。子供がなく、配偶者と父母の場合は、配偶者が6分の2、父母が6分の1です。配偶者と兄弟の場合は兄弟の取り分はゼロです。配偶者が2分の1です。子供のみの場合は子供に2分の1です。父母のみの場合は、父母に3分の1です。兄弟のみの場合はゼロです。兄弟姉妹に遺留分の請求権はありません。

遺言書作成時には遺留分に注意しましょう

遺言書作成時には、遺留分に注意しながら作成するようにしてください。遺言書の内容は基本的に自由なので、遺言書の中身に沿って遺産分割をします。しかし、全財産を誰かに独占するといった内容の場合では、残された家族が生活できない可能性がありますので、必要最低限の財産を相続させるように法律で定められています。

遺留分は必ず守らなければいけない法律で、いくら遺言書が確認出来ていても内容が権利を無視しているような場合には、遺言書の存在自体が無効になってしまうこともあります。注意をしながら作成するようにしてください。

遺留分減殺請求で遺産を相続しよう

もし自分が本来もらえるべき遺産があるのにもらえていないということがわかったらどう思いますか?悔しいと思いませんか?実は遺言書作成した時に自分の名前が載っていなかったとしても遺産を相続する方法があるのです。

もしあなたが故人から見て両親、子供、配偶者にあたるのであれば、遺言書に基づいて遺産をもらった人に対して請求をかけることができます。当然いくらでも請求できるという訳ではありませんが、決められている計算式に基づいて導きだされた金額を、正々堂々と遺産を相続した人に対して請求することができるのです。この制度を遺留分減殺請求と言います。

遺留分減殺請求とするならどのような手続きが必要?

遺言書作成をしてあってもその内容が大きく偏っているようですと、一定の金額を請求することができます。それを遺留分減殺請求というのですが、一体どのような手続きが必要になってくるのでしょうか?最初は郵便で通知するのが一般的です。

そしてその内容に対して相手が納得せず、応じないようですと最終的に訴訟になります。訴訟に関してですが内容が140万円以上あるのかないのかによって大きく異なってきます。もし140万円以上の場合には簡易裁判所、140万円以下の場合には地方裁判所で行うことになります。そしてこの際相手が弁護士を雇っているようでしたら自分も弁護士を雇って対等な立場で話合いができるようにしましょう。

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