遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺留分は遺産相続の分配後でも請求可能

被相続人の配偶者や子供だった場合、遺言書に自分への相続が記されていなくても遺留分として請求することが可能です。これは別居や離婚協議中でも請求権は消滅しません。しかし、そうした事情を抱えていた場合、被相続人の死亡や財産があったことを相続の分配後に知らされることも少なくありません。

遺留分には請求期間があります。相続権があったことを認知してから1年間、または相続が行われてから10年間と定められています。この期間内であれば相続の分配後でも減殺請求をすることが可能なため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

遺留分に配慮し遺言書の作成をする

遺言書を作成すると聞くと遺書をイメージする人も多いかと思います。そのなかで、作成にあたって残された人たちを思い、その後のライフスタイルを考慮した作成が求められるようです

。ライフステージの変化については、結婚をおこなった時や出産した時、マイホームの購入、などこれ以上にもさまざまあります。長い人生となりますので、家族ができる限り暮らしやすい環境を整えられるようにすることが遺言書の作成になります。また、作成をおこなうにあたって遺留分などの注意しなければいけない部分もありますので、十分に配慮をおこない作成をおこなうようにしていきましょう。

遺留分を考慮し、遺言書の作成を実施

最近では、さまざまな時代の変化に伴って、遺言書を作成するようなケースにも恵まれることでしょう。そのようなケースにおいてはせっかく作成しますので、無効になってしまうような事態だけは避けたいものでしょう。

特に遺留分や分け前などの計算が必要なケースで、むずかしいような場合には間違えてしまい、無効になってしまうようなこともあるようです。こういった事例も数多くありますので、遺言書の作成を実施するような場合においては、弁護士に相談することが望まれていくことでしょう。弁護士のほかにも、さまざまな法律家に相談することが可能になります。

遺言と遺留分について

自分の亡き後、財産をどのように処分するかについて遺言書を残す人も多いでしょう。原則として遺言の内容は尊重されますが、兄弟姉妹以外の法定相続人に対しては、「遺留分」として民法1028条により最低限度の相続財産が保証されています。

例えば、「自分が死んだら、遺産はすべて愛人に相続させる」という遺言書があったとしても、民法で遺留分を保障された相続人がいる場合、愛人は遺産の全額を相続できないことになります。このように、民法は相続人の生活保障と当該財産に対する貢献度に対して配慮しており、被相続人の財産処分の自由との調和を図っているのです。

遺留分の権利は別にいらない

遺留分の権利があることによってかえって手続きが複雑になってしまうような場合があります。例えば自分のお父さんが亡くなった際に遺言書作成をしていたが、それにはお母さんや自分の名前はなく、愛人の名前しかなかった場合この相続した愛人に対して請求できることになります。

しかしその際にはお母さんだけではなく自分も遺留分減殺請求の対象になりますので実際お母さんの手元に入るのは2分の1です。自分の分を全てお母さんにあげたいという場合には自分がその利を放棄しなければならないのです。放棄の手続きをせずに全て渡そうとしても法律上できないことになっています。

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