遺産相続によるトラブル(遺留分・遺産分割協議)や遺言書作成から相続手続きまでを相談しておこう。

遺産分割協議と被相続人の財産について

被相続人の財産の内容をきちんと理解することによって、遺産分割協議をスムーズに進めることが可能となります。 最近では、遺産分割協議に関する問題の解決方法について興味を持っている人が珍しくありませんが、時には弁護士や司法書士などの専門家から助言を受けることで、将来的なトラブルを回避することができます。

また、被相続人の対応の取り方に関しては、一般の消費者にとってすぐに判断をすることが難しいといわれています。 そこで、遺産分割協議のチャンスを利用することにより、将来的な不安を解消することがポイントとして挙げられます。

遺産分割協議書とは

人が死亡した場合、亡くなった人(被相続人)が所有してきた財産(預貯金・株券・不動産など)はその相続人が引き継ぎます。これが相続です。被相続人が生前に作成した遺言がある場合にはその記述通りに。遺言が存在しない場合には、相続人間での話し合いによって分配割合を決めていきます。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書とはをこの協議で成立した内容を証明するために作成する書類のことです。

この書類は非常に重要なものであり、銀行などの金融機関や法務局での相続手続きにおいて、相続による財産取得を証明するための書類として必ず提出を求められます。この書類は相続人間での遺産分割に関する協議が成立しなければ作成できない書類です。協議が成立した際には、その成立内容を全て記載していきます。その際、遺産内容がはっきり確認できるように記載する必要があります。

作成後は、相続人全員で再度内容を確認したうえで、署名・押印を行います。使用する印鑑は実印であり、当然印鑑証明書を添えなければなりません。そのため、基本的には偽造は困難な書類と言えるでしょう。もし一人でも協議結果の内容に納得していない場合には、遺産分割協議書を作成することは不可能となります。

遺産分割協議の際の相続人全員の承認

遺産分割協議を行う際には、相続人全員の承認が必要となるシーンがあるため、常日ごろから良好な関係を築くことが重要な事柄として挙げられます。 最近では、遺産分割協議の内容にこだわりのある人が少なくありませんが、良心的なサービスが導入されている法律事務所の実績をチェックすることがとても効果的です。

また、相続人全員の話し合いの進め方について知りたいことがあれば、専門性の高いスタッフからアドバイスをもらうことが良いでしょう。 その他、遺産分割協議の利点を正しく理解することで、将来的な問題を回避することが可能です。

遺産分割協議での合意あり、なしの場合

相続財産が明らかになった後、相続人全員で話し合って相続財産をどのように分けるか決めることを「遺産分割協議」といいます。相続人全員の合意のもとに印鑑証明を添付したものを法務局に申請することにより遺産の名義変更が可能となりますが、遺産分割協議で全員が合意が得られなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

その際に遺言書があれば遺言どおりに分けることになりますが、遺言書がない場合には民法で定めたとおりの法定分割となります。しかし実際は、相続人全員の話し合いで解決すれば、相続財産をどのように分けても問題はありません。

遺産分割協議の際の書類の記載事項

遺産分割協議の際に書類に記載をする事項については、一般の消費者にとって、すぐに理解をすることが難しいことが知られています。 そこで、大手の法律事務所のサポートを得ることによって、スムーズに遺産分割協議を進めることが可能となります。

現在のところ、遺産分割協議の専門的な対応が行われている弁護士の取り組みについて、数多くのメディアで紹介されることがあるため、常に役立つ情報を集めることが大事です。 また、様々な必要書類の内容を把握することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことがポイントとしてみなされています。

期限が無い遺産分割協議もお早めに

遺産相続のさまざまな手続きには期限が設けられています。相続放棄(借金等)は3ヵ月以内、余分な税金を掛けないためにも所得税申告は4ヵ月以内、相続税の軽減措置を受けるためには相続税申告は10ヵ月以内、自分の相続分を減らさないために遺留分請求は1年以内、などです。

遺産をどれだけ誰が貰うのかという遺産分割協議には期限がありませんが、これをしないと相続人全員の共有物となったままの遺産管理において、相続人全員の許可が必要となったりと面倒になります。早めに遺産分割協議に入ることで、上記の個々のリスクも避けることが出来ます。

遺産分割協議に必要な委任状の書き方

遺産分割協議に様々な事情から参加をすることが難しい場合には、委任状の提出をすることで、様々なリスクを回避することができます。 また、委任状の作成にあたっては、弁護士をはじめとする法律家のサポートを受けることで、各自の考え方をしっかりと反映させることが可能です。

最近では、遺産分割協議をめぐるトラブルを避けるために、大手の法律事務所のサービスの良しあしを比較する人が増えてきています。 そこで、様々な事例をチェックすることで、実績のある専門のスタッフからアドバイスを受けることが成功のポイントとして挙げられます。

遺産分割協議による問題点

そもそも遺産分割協議とは、遺産を相続できる相続人全員で行うことです。ここで挙げられる問題点として協議を行う際に、協議する相続人が一人でも欠けてしまうと無効となってしまうため協議が成立というのが挙げられます。

今の現代社会において、隣近所との付き合いも希薄の中、親族間でも遠方に出てしまいなかなか会う機会がない状態です。そうなると、協議するにも難しいものがあるかもしれないというのが現状です。ですが、協議を行うことによって後々のトラブルを防ぐこともできるためとても大事なことですし、親族間との付き合いもこれを機に深まるかも知れないです。

遺産分割協議とはいったい何なのか

遺言書が見つからない場合は、法律に定められた人が、遺産を相続する決まりとなっています。遺産を相続する人が、たくさんいる場合、全員の共同相続財産となり、誰がどの財産を相続するかを、具体的に話し合うのが遺産分割協議です。

この協議は、相続人が全員参加しないと成立しません。全員が納得したら、遺産分割協議書を作成し、全員の押し印をして保管しておきます。この書類は、必ず作らないといけない物ではありませんが、後々問題が起こった場合証拠書類として、採用することができますので、作成した方がよいとされています。作成する際は、法律家の方に間違いが無いか、確認するようにした方が無難です。

遺産分割協議はいつ行うのか

土地や不動産を所有している方が亡くなると、親族の方に相続することになります。遺産が一つではなく、複数ある場合や、相続人が複数人いる場合には、遺言書によって誰に分けるのかを決めていきます。しかし遺言書が無い場合は、遺産分割協議にて誰が何を相続していくのかを決めます。

この時注意しないといけないのが、相続する人が全員参加していないと成立しないことです。一人でも不参加の場合は、効力を失ってしまうので注意が必要です。全員が参加し、遺産を分割出来れば全員が押し印をして、各自保管しておきます。こうしておけば、後で揉めた時にでも、大きな問題になることはありません。

遺産分割協議に関する記事

遺産相続のメニュー

遺言書作成 相続手続き 遺産分割協議 相続相談 遺留分 相続税税務調査

相続に関する法律(相続手続き、遺産分割協議、遺留分、遺言書作成)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺産分割協議、遺留分、遺言書作成などの法律に関する事柄以外のお問い合わせはこちらから

相続に関する法律(相続手続き、遺産分割協議、遺留分、遺言書作成)の詳細は専門の弁護士事務所、法律事務所にお尋ねください。大阪、千葉、東京には多くの弁護士事務所があります。